比較推奨販売方針

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比較推奨販売方針

1.基本方針

名古屋マリーン株式会社(以下「当社」といいます。)は、複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店として、お客さまのご意向、ご要望およびリスクの状況を十分に把握し、お客さまのニーズを最優先に考えた保険商品の提案を行います。

当社または保険募集人の都合により特定の保険会社または保険商品に偏った推奨を行うことなく、当社の取扱商品の中から、お客さまのご意向およびニーズに適すると判断した商品を選定し、その理由を分かりやすくご説明します。

2.当社の取扱保険会社

当社は、以下の保険会社の商品を取り扱っています。

損害保険会社 AIG損害保険株式会社・東京海上日動火災株式会社

生命保険会社 大同生命保険株式会社・メットライフ生命保険株式会社

3.商品の選定および推奨方法

当社は、保険商品の提案にあたり、まずお客さまのご意向、ご要望およびリスクの状況等を確認します。

そのうえで、当社が取り扱う保険商品の中から、主に次の事項を総合的に勘案し、お客さまのニーズに適すると判断した商品を選定し、推奨します。

  1. お客さまが希望される補償内容または保障内容
  2. お客さまが抱えるリスクおよびその状況
  3. 保険金額、支払限度額その他の補償・保障条件
  4. 保険料および保険料の払込方法
  5. 免責金額、保険金をお支払いできない場合その他の契約条件
  6. 商品固有の特徴、付帯サービスその他の特徴
  7. お客さまの既契約の内容および保険加入状況
  8. その他、お客さまのご意向およびニーズに照らして重要と判断される事項

当社は、特定の保険会社との取引関係、代理店手数料その他当社側の事情のみを理由として、お客さまのご意向に反する商品を推奨することはありません。

4.複数の商品がニーズに適合する場合

お客さまのご意向およびニーズに適合する商品が複数ある場合は、それぞれの商品の補償・保障内容、保険料、免責金額、特約その他の主な相違点を踏まえてご案内します。

そのうえで、お客さまが重視される事項を確認し、お客さまのご意向により適すると判断した商品を推奨します。

なお、商品の比較を行う場合は、可能な限り同一または同等の条件に基づいて比較し、特定の商品について有利または不利な事項のみを強調することなく、客観的かつ分かりやすい説明に努めます。

5.お客さまが保険会社または商品を指定された場合

お客さまが特定の保険会社または保険商品を希望・指定された場合は、そのご意向を尊重してご案内します。

ただし、お客さまが希望された商品について、お客さまのご意向またはリスクの状況に照らして確認が必要と判断した場合は、必要な情報提供を行い、お客さまのご意向を再確認します。

6.既契約の継続・更新の場合

既にご加入いただいている保険契約の継続または更新にあたっては、単に従前と同一の商品を継続するのではなく、お客さまのご意向、リスクの状況および契約内容の変更の有無等を確認します。

その結果、現在の契約内容がお客さまのご意向およびニーズに適している場合は、当該契約の継続を推奨することがあります。

一方、お客さまのご意向やリスクの状況に変化がある場合、または他の取扱商品がよりニーズに適すると判断される場合は、必要に応じて他の商品を含めた提案を行います。

7.推奨理由の説明

当社は、特定の保険会社または保険商品を推奨する場合、お客さまのご意向およびニーズを踏まえ、当該商品を推奨する主な理由を分かりやすくご説明します。

推奨理由については、単に「当社の推奨商品であるため」等の形式的な説明だけではなく、可能な限り、お客さまが重視される補償・保障内容、保険料、商品特性その他の具体的な理由に基づいて説明します。

8.募集記録の作成・保存

当社は、比較推奨販売を適切に行ったことを確認できるよう、必要に応じて次の事項を募集記録として保存します。

  1. お客さまの主なご意向およびニーズ
  2. 提案または検討した保険会社・保険商品
  3. 最終的に推奨した保険会社・保険商品
  4. 当該商品を推奨した主な理由
  5. お客さまが特定の保険会社または商品を指定された場合は、その旨
  6. その他、商品選定の経緯を確認するために必要な事項

募集記録は、申込書、意向確認書、電磁的手続きの記録、「保険VOS」その他当社が指定する方法により適切に保存します。

9.適切な比較推奨販売のための管理

当社は、お客さま本位の保険募集を実現するため、保険募集人に対し、本方針および比較推奨販売に関する教育・研修を実施します。

また、必要に応じて募集記録等を確認し、特定の保険会社または保険商品への合理的な理由のない偏りがないか、お客さまのご意向およびニーズに基づいた商品選定が行われているかを点検します。

不適切な取扱いが確認された場合は、指導、再研修その他必要な改善措置を講じます。

10.募集人の権限について

(1)生命保険について

当社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との生命保険契約の締結の媒介を行うものであり、契約締結の代理権はありません。

生命保険契約は、お客さまからのお申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。

また、当社の生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。

したがって、当社の生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面等に正しくご記入いただきますようお願いいたします。

(2)損害保険について

当社の損害保険募集人は、保険会社から付与された権限に基づき、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の締結の代理、または契約締結の媒介を行います。

告知受領権の有無は、保険会社および保険商品によって異なります。

お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)等の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約が解除または無効となり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。

11.本方針の見直し

当社は、法令、監督指針、所属保険会社の募集ルール、取扱保険会社・商品の変更および当社の募集実態等を踏まえ、本方針を必要に応じて見直します。

令和8年6月25日
名古屋マリーン株式会社
代表取締役 吉岡 太郎

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